No.3349 条約 【問】 上級 R2_J3 国際予備審査の請求については,国際出願の出願人は,国際事務局のための取扱手数料及び国際予備審査機関が要求する予備審査手数料の両方を,当該国際予備審査機関に支払う。 【解説】 【○】 国際出願の手続きには費用が必要であることから,出願人は必要な費用を支払わなければならず,予備審査に関しては国際予備審査機関が国際事務局の分も含め,費用の徴取を行う。 《PCT規則》 57.1支払の義務 各国際予備審査の請求については,当該請求が提出される国際予備審査機関が徴収する国際事務局のための手数料(「取扱手数料」)を支払わなければならない R58.1 手数料を要求する権利 (a)各国際予備審査機関は,出願人に対し,国際予備審査の実施並びに条約及びこの規則によつて国際予備審査機関に与えられたその他のすべての任務の遂行に係る手数料(「予備審査手数料」)を支払うことを要求することができる。 (c)予備審査手数料は,国際予備審査機関に直接に支払う。 |
R2.11.23