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No.3350 著作権法
【問】 中級 36_22
  著作権の侵害が非親告罪となることはない。  

【解説】  【×】
  著作権は私権であるから,侵害を受けた者が告訴を必要とする親告罪であるが,権利者が他人の実施を許容していないことが明らかな場合は,不法行為として告訴がなくても公訴を提起できる。
参考: Q2224
 
罰則
第百二十三条 第百十九条,第百二十条の二第三号及び第四号,第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は,告訴がなければ公訴を提起することができない
2 前項の規定は,次に掲げる行為の対価として財産上の利益を受ける目的又は有償著作物等の提供若しくは提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的で,次の各号のいずれかに掲げる行為を行うことにより犯した第百十九条第一項の罪については,適用しない。
一 有償著作物等について,原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し,又は原作のまま公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては,送信可能化を含む。次号において同じ。)を行うこと(当該有償著作物等の種類及び用途,当該譲渡の部数,当該譲渡又は公衆送信の態様その他の事情に照らして,当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。)。
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R2.11.21