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No.3353 商標法
【問】 上級 R2_T3
  テレビで放送されるコマーシャルにおいて,コマーシャルソングのリズムに合わせてキャラクターの図形が踊るものについては,コマーシャルソングである音及びキャラクターの図形の動きのいずれも人の知覚によって認識できるものであるから,音と動きが結合した一つの商標として,商標法上の商標に該当する。

【解説】  【×】 
「商標」とは,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合と規定され,音商標と動き商標については結合を規定せず,商標登録の対象ではない。
参考: Q2347

(定義等)
第二条  この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。
一  業として商品を生産し,証明し,又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
二  業として役務を提供し,又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)  

  商標法施行規則 
第四条の八  
 商標法第五条第四項(同法第六十八条第一項 において準用する場合を含む。以下同じ。)の経済産業省令で定める商標は,次のとおりとする。
一  動き商標
二  ホログラム商標
三  色彩のみからなる商標
四  音商標
五  位置商標
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R2.11.26