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No.3352 著作権法
【問】 中級 36_22
  著作権者の死亡後相続人が存在せず著作権が国庫に帰属する場合,存続期間の満了前であっても著作権は消滅する。  

【解説】  【○】
  消滅させることにより誰でもが自由に利用できるようになり,文化の発展に寄与でき,制度の目的を達成できる。
 参考: Q2702
 
(相続人の不存在の場合等における著作権の消滅)
第六十二条  著作権は,次に掲げる場合には,消滅する。
一 著作権者が死亡した場合において,その著作権が民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十九条 (残余財産の国庫への帰属)の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき
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R2.11.21