No.3357 特許法 【問】 上級 R2_P4 甲は,特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願したが,出願Aの明細書には,発明イに加えて,乙から直接知得した発明ロが従来の技術の説明として記載されるとともに,発明ロの発明者は乙である旨,記載されていた。その後,出願Aは出願公開された。一方,乙は,出願Aの出願の日からその出願公開の日までの間に,発明ロについて特許出願Bをした。 この場合,出願Bは,出願Aに発明ロが記載されていることを理由に,出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として拒絶されることはない。 【解説】 【○】 発明者同一の場合は,拡大先願の適用で拒絶されることはない。 先願明細書記載の発明ロと,後願の発明ロの発明者は,同一である。 他人が発明したものを見てそれと関連のある技術を開発し,それを請求の範囲として出願,他人の発明を自分の発明の説明のために明細書に記載している場合にも,その他人が後に出願した場合は拒絶しない こととした。(逐条解説:21版特許法第91ページ目) 参考 Q2777 (特許の要件) 第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願・・・であつて当該特許出願後に・・・出願公開・・・の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲・・・に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは,その発明については,前条第一項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。ただし,当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは,この限りでない。 |
R2.11.26