No.3358 意匠法 【問】 中級 36_24 意匠権者は,他人が実施する意匠が当該他人の後願に係る登録意匠に類似する意匠でありかつ自己の登録意匠に類似する場合,当該他人の意匠の実施行為に対して自己の意匠権に基づいて権利行使をすることはできない。 【解説】 【×】 意匠権は,意匠の形態が同一又は類似範囲で,かつ物品が同一又は類似のものに及ぶ。先願で登録された権利がある場合,先願の権利は類似範囲まで及ぶから,後願が登録されても,先願である他人の類似範囲に及ぶ意匠は実施できない。よって意匠権者は権利行使が可能である。 参考: Q2809 (意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
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