No.3360 意匠法 【問】 中級 36_24 意匠権者は,本意匠の意匠権と関連意匠の意匠権を有している場合,当該関連意匠の意匠権に基づいて権利行使をすることができる。 【解説】 【○】 関連意匠も意匠権としては,通常の意匠権と同等の権利であり,本意匠だけでなく関連意匠に類似する意匠も権利侵害を主張できる。 参考: Q2592 (意匠権の効力) 第二十三条 意匠権者は,業として登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。ただし,その意匠権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその登録意匠及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。 |
R2.11.25