No.3359 意匠法 【問】 上級 R2_D3 甲が単独で創作した意匠イについて意匠登録出願をした。意匠登録を受ける権利を有さない乙は,甲の了承なく,インターネット上の乙のウェブサイトに意匠イの写真を,その出願前に掲載していた。甲は,乙が公開していることを知らなかったため,意匠登録出願の際,新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなかった。この場合であっても,意匠イについて,意匠登録を受けることができる場合がある。 【解説】 【○】 新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるためには,意匠が公知となった日から1年以内に出願することが必要であり,その際,意に反する公知となった場合は,公知となったことを認識しない場合も多く,出願時点では特別な手続きは不要である。 参考 Q1005 (意匠の新規性の喪失の例外) 第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。 |
R2.11.26