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No.3361 条約
【問】 上級 R2_J3
  国際出願の出願人は,国際予備審査の請求書の提出の時又は国際予備審査報告が作成されるまでの間,条約第34条の規定に基づく補正書を提出することができる。

【解説】  【○】
  国際予備審査は,特許性の有無について予備審査機関の見解を求めるものであり,国際調査報告書やその他の情報を参考に補正をすれば,後に,選択官庁に出願する際の特許の可能性を高くできる効果がある。
  参考 Q939

第34条 国際予備審査機関における手続
(1) 国際予備審査機関における手続は,この条約,規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際予備審査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2) (a) 出願人は,国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。
(b) 出願人は,国際予備審査報告が作成される前に,所定の方法で及び所定の期間内に,請求の範囲,明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は,出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
《PCT規則》
66.1国際予備審査の基礎
(b)出願人は,国際予備審査の請求書の提出の時又は66.4の2の規定に従うことを条件として国際予備審査報告が作成されるまでの間,第三十四条の規定に基づく補正書を提出することができる。
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R2.11.26