No.3363 特許法 【問】 上級 R2_P4 甲は,発明イについて特許出願Aをした後,出願Aを基礎とする特許法第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う発明イ及び発明ロについての特許出願Bをした。出願Aは,特許法第42条第1項の規定により取り下げられたものとみなされ,出願公開されることはなかった。乙は,出願Bの出願の日からその出願公開の日までの間に,発明ロについて特許出願Cをした。 出願Cは,出願Bがいわゆる拡大された範囲の先願であることを理由として拒絶されることはない。 【解説】 【×】 国内優先権を伴う出願は,元の出願が取下擬制されても拡大先願の地位を有するから,出願Cは出願Bの存在により拒絶される。 参考 Q2789 (特許の要件) 第二十九条の二 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願・・・であつて当該特許出願後に・・・出願公開・・・の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書,特許請求の範囲・・・に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは,その発明については,前条第一項の規定にかかわらず,特許を受けることができない。ただし,当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは,この限りでない。 |
R2.11.26