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No.3364 特許法
【問】 中級 36_26
  特許出願人は,意見書の提出期間内であれば,手続補正書を提出した後に意見書を提出することができる。  

【解説】  【○】
  出願人は,拒絶理由通知を受け取ると,拒絶理由を回避するために意見書で意見を述べると共に,必要な場合は,手続補正書により明細書や特許請求の範囲又は図面の補正をすることにより,対応する。この期間は,拒絶の理由通知書に記載されており,その期間内であれば,意見書に限らず補正書でも複数回提出することが可能である。
 因みに,国内の出願人の場合,通常指定される期間は,発送の日から60日である。
 参考: Q505
 
(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二
 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において,第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
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R2.11.25