No.3365 商標法 【問】 上級 R2_T3 ホテルが,新規にその営業を開始する前に,当該ホテルの標章を付した宿泊料金表を当該ホテルのウェブサイト上に表示して電磁的方法により提供しても,開業前であって現に宿泊施設の提供という役務を提供していないため,商標法上の使用には該当しない。 【解説】 【×】 商標の広告的使用も商標法上の使用に該当し,標章を付した宿泊料金表を開業前にウェブサイト上に表示して提供することも,同様である。 (定義等) 第二条 この法律で「商標」とは,人の知覚によつて認識することができるもののうち,文字,図形,記号,立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合,音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて,次に掲げるものをいう。 八 商品若しくは役務に関する広告,価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し,若しくは頒布し,又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為 |
R2.12.2