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No.3373 条約
【問】 上級 R2_J3
  国際予備審査に当たっては,請求の範囲に記載されている発明は,規則に定義する先行技術のうちに該当するものがない場合には,新規性を有するものとする。

【解説】  【○】
  国際予備審査は,特許性の有無について予備審査機関の見解を示すものであり,先行技術がなく新規性がある場合,選択官庁での特許の可能性が高くなる。
  参考 Q2451


第33条 国際予備審査
(1) 国際予備審査は,請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。
PCT規則
 66.2国際予備審査機関の書面による見解

(a)国際予備審査機関は,次のいずれかの場合には,出願人にその旨を書面で通知する。
(A)当該国際予備審査機関が,いずれかの請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの,進歩性を有するもの(自明のものではないもの)又は産業上の利用可能性を有するものとは認められないため,当該請求の範囲について国際予備審査報告が否定的となると認めた場合
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R2.12.4