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No.3372 特許法
【問】 中級 36_32
  特許権を取得したが自社では実施しない場合には,他者から申出があれば,特段の事情がない限り専用実施権の契約を締結することが望ましい。  

【解説】  【×】
  特許権は独占権であり,実施するかしないかは権利者が自由に決定でき,専用実施権を設定すれば,将来的にも自社で実施することができなくなることから,契約を結ぶに際しては慎重な検討が必要となる。
 参考: Q1303
 
(特許権の効力)
第六十八条  特許権者は,業として特許発明の実施をする権利を専有する。ただし,その特許権について専用実施権を設定したときは,専用実施権者がその特許発明の実施をする権利を専有する範囲については,この限りでない。
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R2.12.3