問と解説: 前回 次回  【戻る】  【ホーム】 
No.3375 特許法
【問】 上級 R2_P5
  確定した取消決定に対する再審において,審判長は,当事者及び参加人を審尋することができる。

【解説】  【×】
  再審については,既に十分な審理が行われており,速やかな結論が求められることから,当事者及び参加人を審尋する制度は採用されていない。  
  参考 Q2633

(答弁書の提出等)
第百三十四条
4 審判長は,審判に関し,当事者及び参加人を審尋することができる。
(審判の規定等の準用)
第百七十四条
1 ・・・第百三十二条第三項,第百五十四条,・・・の規定は,確定した取消決定に対する再審に準用する。
【戻る】   【ホーム】
R2.12.4