No.3375 特許法 【問】 上級 R2_P5 確定した取消決定に対する再審において,審判長は,当事者及び参加人を審尋することができる。 【解説】 【×】 再審については,既に十分な審理が行われており,速やかな結論が求められることから,当事者及び参加人を審尋する制度は採用されていない。 参考 Q2633 (答弁書の提出等) 第百三十四条 4 審判長は,審判に関し,当事者及び参加人を審尋することができる。 (審判の規定等の準用) 第百七十四条 1 ・・・第百三十二条第三項,第百五十四条,・・・の規定は,確定した取消決定に対する再審に準用する。 |
R2.12.4