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No.3376 不正競争防止法
【問】 中級 36_33
  秘密として管理されている情報が,発明の新規性の判断における「公然知られた」(特許法第29条第1項)情報に該当するものであっても,営業秘密として保護される場合がある。  

【解説】  【○】
  公然知られた情報であっても,それだけでは情報としての価値が不十分であることもあり,当業者の判断により価値ある情報となる場合は,営業秘密として保護される。
 参考: Q1761
 
  (定義)
第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。
6 この法律において「営業秘密」とは,秘密として管理されている生産方法,販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって,公然と知られていないものをいう。
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R2.12.3