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No.3385 条約
【問】 上級 R2_J3
  国際予備審査報告を作成するための期間は,優先日から30月,国際予備審査の開始の時から6月,又は,規則の規定に従って提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から6月のうち,最も遅く満了する期間とする。

【解説】  【×】
  国際予備審査は,国際調査報告を受け取った後,更に特許の可能性を知るために国際予備審査機関の見解を求めるものであり,報告書の作成期限は規則により決められており,優先日からの期限は30月ではなく28月である。
  参考 Q2989

《PCT規則》
69.2国際予備審査のための期間
国際予備審査報告を作成するための期間は,次の期間のうち最も遅く満了する期間とする。
(@)優先日から二十八箇月
(A)69.1に規定する国際予備審査の開始の時から六箇月
(B)55.2の規定に従って提出された翻訳文を国際予備審査機関が受理した日から六箇月
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R2.12.10