No.3386 特許法 【問】 中級 37_1 拒絶査定の謄本の送達があった日から3カ月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 【解説】 【○】 審査官のなした拒絶査定に不服がある場合は,拒絶査定不服審判を請求できるが,その期間は,請求の必要性や補正の検討期間を含めて,拒絶査定の謄本の送達があった日から3か月以内としている。 参考: Q2612 (拒絶査定不服審判) 第百二十一条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は,その査定に不服があるときは,その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。 |
R2.12.15