No.3387 特許法 【問】 上級 R2_P5 確定した取消決定に対する再審において,2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について再審を請求した場合,当該再審における特許異議の申立てについての決定の確定前であれば,その請求は請求項ごとに取り下げることができる。 【解説】 【○】 再審についても審判と同様の規定を置き,審理が不要と判断した場合,請求人は請求項ごとに取り下げることができることとしている。 参考 Q197 (審判の請求の取下げ) 第百五十五条 審判の請求は,審決が確定するまでは,取り下げることができる。 3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは,その請求は,請求項ごとに取り下げることができる。 (審判の規定等の準用) 第百七十四条 第百十四条,・・・第百五十五条第一項及び第三項・・・の規定は,確定した取消決定に対する再審に準用する。 |
R2.12.10