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No.3395 意匠法
【問】 上級 R2_D3
  甲は,インターネット上の自己のウェブサイトに開発中の意匠イの写真を宣伝のために掲載したところ,20人弱から製品化を望むコメントの書き込みがあったため,実際に製品化し,意匠登録出願することにした。このウェブサイトは,個人で作成したものであり,コメント数も20人弱と少ないため,意匠イに係る意匠登録出願について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けるために必要な手続をしなくても,意匠登録を受けることができる。

【解説】  【×】 
  出願前に,インターネットのサイトで公開した意匠については,新規性喪失の例外の適用を受けない限り,意匠登録を受けることができない。ネットに掲載した時点で公衆が利用可能な状態となっており,閲覧者が少なくても,たとえ誰も閲覧していなくても,公衆が利用可能な状態であることに変わりはない。
  参考 Q2557   

(意匠の新規性の喪失の例外)
第四条
  2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同項及び同条第二項の規定の適用については,前項と同様とする。
(意匠登録の要件)
第三条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において,頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
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R2.12.16