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No.3396 特許法
【問】 中級 37_4
  最初の拒絶理由通知を受けた後の拒絶理由通知が,最初の拒絶理由通知となることはない。  

【解説】  【×】
  審査官は拒絶理由を発するに際し十分な調査を行って検討しているが,最初の拒絶理由通知で拒絶理由が示されず,その後の拒絶理由通知で新たな拒絶理由が示された場合は,最後ではなく最初の拒絶理由通知となる。
 参考: Q1505

(願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二 特許出願人は,特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては,願書に添付した明細書,特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし,第五十条の規定による通知を受けた後は,次に掲げる場合に限り,補正をすることができる。
 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において,最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。
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R2.12.18