No.3397 条約 【問】 上級 R2_J3 国際予備審査報告は,国際予備審査機関が国際事務局に送付し,国際事務局が出願人及び各選択官庁に送達する。 【解説】 【×】 国際予備審査報告に関する手続きの担当は,出願人,国際予備審査機関及び国際事務局の間で決められており,報告書の出願人への送付は,国際予備審査機関である。 第36条 国際予備審査報告の送付,翻訳及び送達 (1) 国際予備審査報告は,所定の附属書類とともに出願人及び国際事務局に送付する。 (2) (a) 国際予備審査報告及び附属書類は,所定の言語に翻訳する。 (b) 国際予備審査報告の翻訳文は,国際事務局により又はその責任において作成されるものとし,附属書類の翻訳文は,出願人が作成する。 (3) (a) 国際予備審査報告は,所定の翻訳文及び原語の附属書類とともに,国際事務局が各選択官庁に送達する。 |
R2.12.16