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No.3398 著作権法
【問】 中級 37_5
  放送事業者と有線放送事業者は,複製権を有するが送信可能化権は有しない。  

【解説】  【×】
  有線放送事業者も放送事業者とほぼ同様の権利を有し,複製権を有するとともに送信可能化権も有している。
 参考: Q1171

(送信可能化権)
第九十九条の二 放送事業者は,その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して,その放送を送信可能化する権利を専有する。
(送信可能化権)
第百条の四 有線放送事業者は,その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。
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R2.12.18