No.3398 著作権法 【問】 中級 37_5 放送事業者と有線放送事業者は,複製権を有するが送信可能化権は有しない。 【解説】 【×】 有線放送事業者も放送事業者とほぼ同様の権利を有し,複製権を有するとともに送信可能化権も有している。 参考: Q1171 (送信可能化権) 第九十九条の二 放送事業者は,その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して,その放送を送信可能化する権利を専有する。 (送信可能化権) 第百条の四 有線放送事業者は,その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。 |
R2.12.18