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No.3399 特許法
【問】 上級 R2_P5
  特許を無効にすべき旨の審決が確定し,その後再審によって特許権が回復した場合,第三者が善意でその特許に係る発明を業として実施しているときは,その特許を無効にすべき旨の審決が確定してから再審によって回復するまでの期間における実施が侵害となることはない。

【解説】  【×】
  再審により権利が回復する措置は,例外的規定であり,無効が確定すると特許の実施は自由であるが,再審の訴えがあると権利が復活する可能性を予期できるように,再審の請求があったことを登録して公示している。よって,回復まででなく請求の登録までである。  
  参考 Q1967

 (再審により回復した特許権の効力の制限)
第百七十六条 取り消し,若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき,又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは,当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は,その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において,その特許権について通常実施権を有する
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R2.12.16