No.3400 特許法 【問】 中級 37_6 特許無効審判は,請求項毎に請求することができる。 【解説】 【○】 特許権は請求項ごとに独立して権利行使が可能であり,権利行使された請求項のみを無効にすることが,労力軽減の点から必要なことがあることから,請求項ごとに請求可能である。 (特許無効審判) 第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは,その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において,二以上の請求項に係るものについては,請求項ごとに請求することができる。 |
R2.12.18