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No.3401 商標法
【問】 上級 R2_T4
  特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)は,自己の業務に係る商品又は役務について使用する商標についてのみ団体商標の商標登録を受けることができる。

【解説】  【○】 
 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に基づく特定非営利活動法人(NPO法人)は,特別の法律により法人として設立された社団等に該当するから,その構成員に使用をさせる商標について,団体商標の商標登録を受けることができる。

(団体商標)
第七条 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は,その構成員に使用をさせる商標について,団体商標の商標登録を受けることができる。
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R2.12.21