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No.3407 意匠法
【問】 上級 R2_D4
  機器がその機能を発揮した結果として表示される画像について意匠登録を受けようとする場合,願書の意匠に係る画像の用途の記載及び願書に添付した図面の記載によっては,その意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る画像の大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは,その意匠に係る画像の大きさを願書に記載しなければならない。

【解説】  【×】 
  画像の場合は,物品と異なり,表示装置の大きさに依存した大きさで表示されるものであり,大きさを認識する必要性が薄いことから,大きさの説明を義務化していない。
  参考 Q3275   

(意匠登録出願)
第六条 意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
4 意匠に係る物品の形状,模様若しくは色彩,建築物の形状,模様若しくは色彩又は画像がその物品,建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において,その変化の前後にわたるその物品の形状等,建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは,その旨及びその物品,建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない
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R2.12.21