No.3416 商標法 【問】 中級 37_8 地域団体商標登録制度は,商標法に規定されている制度である。 【解説】 【○】 地域団体商標は,商標法に規定されており,地域の名称と普通名称との結合である文字商標で,需要者の間に広く認識されている標章が登録される。 参考: Q3077 (地域団体商標) 第七条の二 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(・・・)は,その構成員に使用をさせる商標であつて,次の各号のいずれかに該当するものについて,その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,第三条の規定(・・・)にかかわらず,地域団体商標の商標登録を受けることができる。 一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標 |
R2.12.29