No.3417 特許法 【問】 上級 R2_P6 意匠登録出願人は,その意匠登録出願に仮通常実施権を有する者があるとき,その仮通常実施権者の承諾を得なければ,その意匠登録出願を特許出願に変更することはできない。。 【解説】 【×】 出願変更は,元の出願の内容を維持して形式を変更するものであり,仮通常実施権者は出願人の許諾を得なくても特許出願について仮通常実施権を有する。 参考 Q158 (仮通常実施権) 第三十四条の三 9 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について,第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは,当該仮通常実施権を有する者に対し,当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について,当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において,仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし,当該設定行為に別段の定めがあるときは,この限りでない。 |
R2.12.31/R3.1.2