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No.3419 意匠法
【問】 上級 R2_D4
  意匠登録出願の願書に添付した図面の記載が不正確であって,出願の意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されたものでなく,形状が特定できない場合,意匠法第6条に規定する要件を満たしていないことを理由とした拒絶をすべき旨の査定がなされることがある。

【解説】  【×】 
  意匠が明確で記載が不備であれば,6条の規定が適用されるが,そもそも意匠の対象が不明であれば,工業上利用することができる,と判断できないので,3条の規定が適用され,6条の規定の適用はない。
  参考 Q1813   

(意匠登録出願)
第六条  意匠登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三  意匠に係る物品
(意匠登録の要件)
第三条  工業上利用することができる意匠の創作をした者は,次に掲げる意匠を除き,その意匠について意匠登録を受けることができる。
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R2.12.30