No.3418 特許法 【問】 中級 37_10 特許査定の謄本の送達日から30日を経過した後であっても,特許権の設定登録料を納付できることがある。 【解説】 【○】 特許料納付は,特別な検討も必要ないことから,査定謄本送達日から30日以内と,納付期限が法定されている。しかし,この期限については期限前の請求により,期限後でも納付できる。 参考: Q1128 (特許料の納付期限) 第百八条 前条第一項の規定による第一年から第三年までの各年分の特許料は,特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に一時に納付しなければならない。 3 特許庁長官は,特許料を納付すべき者の請求により,三十日以内を限り,第一項に規定する期間を延長することができる。 |
R2.12.29