No.3425 商標法 【問】 上級 R2_T4 地域団体商標を構成する「地域の名称」には,出願人である団体又はその構成員が,地域団体商標の商標登録出願前から当該商標登録出願に係る商標を使用していた役務の提供場所及び役務の提供場所と密接な関連性を有する地域の名称が含まれる。例えば,指定役務「温泉浴場施設の提供」については,役務の提供場所は温泉が存在する地域となるためその名称が「地域の名称」に該当する。 【解説】 【○】 地域団体商標の登録要件は,出願人要件,需要者の間に広く認識,地域の名称と普通名称との結合であることであり,温泉浴場施設は,地域名称との結合により登録要件を備える。 参考: Q259 (地域団体商標) 第七条の二 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き,当該特別の法律において,正当な理由がないのに,構成員たる資格を有する者の加入を拒み,又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。),商工会,商工会議所若しくは特定非営利活動促進法 (平成十年法律第七号)第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は,その構成員に使用をさせる商標であつて,次の各号のいずれかに該当するものについて,その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,第三条の規定(同条第一項第一号又は第二号に係る場合を除く。)にかかわらず,地域団体商標の商標登録を受けることができる。 一 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標 |
R3.1.3