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No.3426 商標法
【問】 中級 37_11
  商標登録出願に係る願書には,商標登録を受けようとする商標の発案者の氏名を願書に記載する。  

【解説】  【×】
  商標については,特許や意匠のような,創作した人に相当する人の氏名を記載する旨の規定はない。これは,特許や意匠が創作を保護する制度であるのに対し,商標は創作を保護するのではなく,使用による信用を保護するものだからである。
 参考: Q897

(商標登録出願)
第五条
 商標登録を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一  商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二  商標登録を受けようとする商標
三  指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
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R3.1.3