No.3433 条約 【問】 上級 R2_J4 国際予備審査機関は,国際予備審査の請求書,所定の手数料の支払うべき額の全額(所定の後払手数料を含む。),国際調査報告及び,国際調査機関の書面による見解を全て受領しても,出願人が明示的に早期の開始を請求した場合を除き,規則に規定する期間の満了前までは,国際予備審査を開始してはならない。 【解説】 【×】 予備審査請求書の補正に関する記述欄に,記載がある場合は,出願人の補正の意図を明らかにする必要があることから,規定の期間経過まで国際予備審査を開始しない。 第六十九規則 国際予備審査の開始及び国際予備審査のための期間 69.1国際予備審査の開始 (a)(b)から(e)までの規定に従うことを条件として,国際予備審査機関は,次の全てを受領した時は,国際予備審査を開始する。 (@)国際予備審査の請求書 (A)取扱手数料及び予備審査手数料の支払うべき額の全額(該当する場合には,58の2.2の規定に基づく後払手数料を含む) (B)国際調査報告又は第十七条(2)(a)に基づき国際調査報告を作成しない旨の国際調査機関による宣言のいずれか及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解 ただし,国際予備審査機関は,出願人が明示的に早期の開始を請求した場合を除くほか,54の2.1(a)に規定する期間の満了前までは,国際予備審査を開始しない。 (c)補正に関する記述が第十九条の規定に基づく補正を考慮することを希望する旨の表示(53.9(a)(@))を含む場合には,国際予備審査機関は,その補正書の写しを受領する前に国際予備審査を開始しない。 (e)補正に関する記述が第三十四条の規定に基づく補正書を国際予備審査の請求書とともに提出する旨の表示(53.9(c))を含んでいるがそのような補正書が実際には提出されていない場合には,国際予備審査機関は,補正書の受領又は60.1(g)に規定する求めに定めた期間の満了のいずれかが先に生じるまでは,国際予備審査を開始しない。 54の2.1 国際予備審査の請求をするための期間 (a)国際予備審査の請求は,次の期間のうちいずれか遅く満了する期間までにすることができる。 (@)出願人への国際調査報告又は第十七条(2)(a)の宣言及び43の2.1の規定に基づき作成された書面による見解の送付から三箇月 (A)優先日から二十二箇月 |
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