No.3432 著作権法 【問】 中級 37_13 著作権を侵害した者は,その侵害の行為について故意があったものと推定される。 【解説】 【×】 著作権は権利内容が公示がされることはなく,膨大な権利が存在することから,権利の存在を認識できない場合も多く,侵害の存在は権利者が証明することが必要で,故意や過失があったものと推定する規定はない。 参考: Q1154 (名誉回復等の措置) 第百十五条 著作者又は実演家は,故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し,損害の賠償に代えて,又は損害の賠償とともに,著作者又は実演家であることを確保し,又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。 |
R3.1.3