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No.3437 商標法
【問】 上級 R2_T4
  赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)第1条の標章若しくは名称,いわゆる白地赤十字の標章等の名称と同一又は類似の商標が商標登録を受けることができないのは,このような法律で使用を禁止しているものに商標権を設定することは妥当でないからであり,同時に赤十字社等の権威を傷つけるおそれがあるからである。

【解説】  【○】 
  ジュネーブ条約等の規定により,赤十字等の標章は,私人に商標登録されることを防止する旨明記した。
  参考: Q3005

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。
四 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標
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R3.1.3