No.3439 不正競争防止法 【問】 上級 R2_F7 甲が,米国で周知である乙の商品等表示を日本国内で無断で事業に使用し,乙の信用に基づいて当該事業の日本国内における信用が形成された場合,甲は,当該表示について自己の商品等表示として不正競争防止法第2条第1項第1号により保護を受けることができる。 【解説】 【×】 無断で他人の商品等表示を使用することは,不正な手段に該当し,たとえ使用により信用が形成されたとしても不正競争の責を免れない。 参考: Q2856 (定義) 第二条 この法律において「不正競争」とは,次に掲げるものをいう。 一 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名,商号,商標,標章,商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し,又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸入し,若しくは電気通信回線を通じて提供して,他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 |
R2.12.23/R4.7.22