No.3446 特許法 【問】 中級 37_17 特許権者は,特許権を侵害するおそれのある者に対しては,故意又は過失の立証ができなければ差止請求をすることができない。 【解説】 【×】 知的財産の権利侵害を証明することは,物体として認識できない知的財産の性質上困難な場合が多く,権利者の負担を軽減するため,相手方の侵害行為に過失があるとする推定規定を設けている。 参考: Q2850 (過失の推定) 第百三条 他人の特許権又は専用実施権を侵害した者は,その侵害の行為について過失があつたものと推定する。 |
R3.1.11