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No.3445 条約
【問】 上級 R2_J4
  国際予備審査機関の書面による見解に対する答弁をするための期間は,出願人が期間の満了の前に延長することを請求した場合には,1回に限り延長することができる。

【解説】  【×】
  出願人が期間の満了前に答弁をするための期間の延長を請求した場合には,国際予備審査機関は延長することができるが,1回に限りという規定はない。
 
66.2 国際予備審査機関の書面による見解
(a)国際予備審査機関は,次のいずれかの場合には,出願人にその旨を書面で通知する。
(C)当該国際予備審査機関が,補正が出願時における国際出願の開示の範囲を超えてされたものと認めた場合
(d)(a)の通知には,答弁のための期間として,事情に応じて相当の期間を指定する。指定する期間は,通常,通知の日の後二箇月とし,いかなる場合にも,通知の日の後一箇月未満であつてはならない。指定する期間は,通知と同時に国際調査報告が送付される場合には,通知の日の後二箇月以上とし,(e)の規定に従うことを条件として,通知の日の後三箇月を超えてはならない。
(e)(a)の通知に答弁をするための期間は,出願人が期間の満了前に延長する旨を請求した場合には,延長することができる
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R3.1.12