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No.3455 意匠法
【問】 上級 R2_D4
  日本国民は,ジュネーブ改正協定の国際出願に際して,締約国である日本国の特許庁を通じて世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局へ出願することが認められる(ジュネーブ改正協定第4条(1)(a))が,その手続にいかなる不備がある場合でも,日本国特許庁長官によって国際登録出願手続が却下されることはない。

【解説】  【×】 
  出願人は,日本国の特許庁を通じて国際登録出願を行う間接の出願が可能であり,不備がある場合は補正命令がなされ,不備が解消しない場合は,国際登録出願は却下される。
参考 Q2631   

(国際登録出願)
  第六十条の三 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては,営業所)を有する外国人は,特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)第一条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。この場合において,経済産業省令で定める要件に該当するときは,二人以上が共同して国際出願をすることができる。
2 前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は,経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。
(意匠登録出願に関する規定の準用)
第六十条の四 第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は,国際登録出願に準用する。

《ハーグ協定》
第四条 国際出願をするための手続
(1) [直接又は間接の出願]
(a) 出願人は、その選択により,国際事務局に対し直接に,又は出願人の締約国の官庁を通じて国際出願をすることができる。
第五条
国際出願の内容
(1) [国際出願に必須の内容]国際出願については,一の所定の言語で作成し, 及び次のものを含め,又は添付する。
(i) この改正協定に基づく国際登録の請求
(ii) 出願人に関する所定の事項
以下略
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R3.1.15