No.3456 関税法 【問】 中級 37_19 特許権者は,認定手続が取られたときは,税関長に対し,特許庁長官の意見を聞くことを求めることができる。この求めがあった場合,税関長は,政令で定めるところにより特許庁長官に対し意見を求めなければならない。 【解説】 【×】 輸入又は輸出してはならない貨物に該当するか否かの判断は,知的財産では困難な場合が多いことから,税関長に対して特許庁長官の意見を聴くように求めることができるが,これは義務ではなく,税関長の裁量により決定される。 参考: Q2194 (輸出してはならない貨物に係る認定手続) 第六十九条の三 税関長は,この章に定めるところに従い輸出されようとする貨物のうちに前条第一項第三号又は第四号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは,政令で定めるところにより,当該貨物がこれらの号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この款において「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において,・・・意見を述べることができる旨その他の政令で定める事項を通知しなければならない。 (輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等) 第六十九条の七 特許権,実用新案権若しくは意匠権を侵害する貨物又は不正競争防止法第二条第一項第十号(定義)に掲げる行為(・・・)を組成する貨物に該当するか否かについての認定手続が執られたときは,これらの貨物に係る特許権者等(・・・)又は輸出者(・・・)は,・・・税関長に対し,・・・について特許庁長官の意見を聴くことを・・・求めることができる。 |
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