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No.3457 条約
【問】 上級 R2_J4
  選択国が,自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求した場合には,国際事務局は,国際予備審査報告の翻訳文の写しを,関係選択官庁に当該翻訳文を送達し,出願人の求めに応じて,出願人に送付する。

【解説】  【×】
  予備審査機関は,自国の公用語により予備審査を行っており,他の言語の場合,選択国は少なくとも英語に翻訳された予備審査報告書に基づいて審査を行うため,翻訳を国際事務局に要求することができ,その翻訳文は出願人の要求がななくても,出願人に送付される。
  参考 Q2511

PCT規則
第七十二規則
国際予備審査報告及び国際調査機関の書面による見解の翻訳

72.1言語
(a)選択国は,自国の国内官庁の公用語以外の言語で作成された国際予備審査報告を英語に翻訳することを要求することができる。
(b)(a)の要求は,国際事務局に通知するものとし,国際事務局は,その要求を速やかに公報に掲載する。
72.2出願人のための翻訳文の写し
国際事務局は,72.1(a)の規定に基づく国際予備審査報告の翻訳文の写しを,関係選択官庁に当該翻訳文を送達すると同時に出願人に送付する
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R3.1.15