No.3459 特許法 【問】 上級 R2_P7 特許庁長官は,特許無効審判の審決に対する取消訴訟について,裁判所から,当該事件に関する特許法の適用について意見を求められたときは,自ら又は特許庁の職員を代理人として意見を述べなければならない。 【解説】 【×】 意見を裁判所から求められれば意見を述べることができるが,意見を述べることは義務ではないから,実務への影響がないと考える場合は意見を述べない。 参考 Q384 (審決取消訴訟における特許庁長官の意見) 第百八十条の二 裁判所は,第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは,特許庁長官に対し,当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について,意見を求めることができる。 2 特許庁長官は,第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは,裁判所の許可を得て,裁判所に対し,当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について,意見を述べることができる。 3 特許庁長官は,特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。 |
R3.1.15