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No.3460 特許法
【問】 中級 37_21
  特許出願前に公然実施された発明について特許出願をする場合,新規性喪失の例外規定の適用を受けることができることがある。  

【解説】  【○】
  新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるのは,公知,公用,刊行物掲載などに該当し,特許を受けることができない場合であり,自己の行為についても救済が受けることができる。
 参考: Q2550

(発明の新規性の喪失の例外)
第三十条 2  特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至つた発明(発明,実用新案,意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至つたものを除く。)も,その該当するに至つた日から一年以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については,前項と同様とする。
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R3.1.14