No.3461 商標法 【問】 上級 R2_T5 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であって営利を目的としないものの商標登録出願であって,商標法第4条第2項に規定するものに係る商標権は,譲渡することができず,他人に通常使用権を許諾することもできない。 【解説】 【×】 専用実施権は設定できないが,営利を目的としないものには,通常実施権を設定できる場合がある。 参考: Q313 (通常使用権) 第三十一条 商標権者は,その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし,第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については,この限りでない。 (商標登録を受けることができない商標) 第四条 次に掲げる商標については,前条の規定にかかわらず,商標登録を受けることができない。 六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関,公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標 2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関,公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第六号の商標について商標登録出願をするときは,同号の規定は,適用しない。 |
R3.1.16