No.313 商標法:地域団体商標 2級 【問】 商標権の効力等に関し,地域団体商標に係る商標権については,地域団体商標の制度趣旨に鑑み,専用使用権の設定も,通常使用権の設定も認められない。 【解説】【×】28T5_3 30条@,31条@ 専用実施権は設定できないが,通常実施権は設定できる。また,組合員は通常使用権者とみなされる。 (地域団体商標) 第七条の二 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合,商工会,商工会議所若しくは特定非営利活動促進法 第二条第二項 に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人は,その構成員に使用をさせる商標であつて,次の各号のいずれかに該当するものについて,その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは,第三条の規定にかかわらず,地域団体商標の商標登録を受けることができる。 (団体構成員等の権利) 第三十一条の二 団体商標に係る商標権を有する第七条第一項に規定する法人の構成員又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員は,当該法人又は当該組合等の定めるところにより,指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する・・・ 2 前項本文の権利は,移転することができない。 3 団体構成員又は地域団体構成員は,第二十四条の四,第二十九条,第五十条,第五十二条の二,第五十三条及び第七十三条の規定の適用については,通常使用権者とみなす。 (専用使用権) 第三十条 商標権者は,その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし,第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については,この限りでない。 (通常使用権) 第三十一条 商標権者は,その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし,第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については,この限りでない。 |
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