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No.3464 著作権法
【問】 中級 37_23
  共同著作物に係る著作権は,最終に死亡した著作者の死後70年を経過するまでの間,存続する。  

【解説】  【○】
  共同著作物の権利期間は,最後に死亡した著作者の死後70年を経過するまで存続する。
 参考: Q3264

(保護期間の原則)
第五十一条  著作権の存続期間は,著作物の創作の時に始まる。
2  著作権は,この節に別段の定めがある場合を除き,著作者の死後(共同著作物にあつては,最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)七十年を経過するまでの間,存続する。
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R3.1.16