No.3465 特許法 【問】 上級 R2_P8 審判長は,特許無効審判において,当初の請求書に記載した理由以外の新たな無効理由を追加する補正がなされた場合,当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであると認められ,かつ,特許法第134条の2第1項の訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたと認められるときは,その補正を許可しなければならない。 【解説】 【×】 審判請求書の補正を許可するかどうかは,審判長の裁量であり,補正を許可しなければならないわけではない。 参考 Q2579 (審判請求書の補正) 第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は,その要旨を変更するものであつてはならない。ただし,当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。 一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。 二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。 三 第百三十三条第一項(第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により,当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において,当該命じられた事項についてされるとき。 2 審判長は,特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において,当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり,かつ,次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは,決定をもつて,当該補正を許可することができる。 |
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