No.3467 意匠法 【問】 上級 R2_D4 拒絶査定不服審判においてした願書の記載又は願書に添付した図面等の補正が,これらの要旨を変更するものであるとして却下の決定があったとき,審判請求人が却下の決定の謄本の送達があった日から3月以内にその補正後の意匠について意匠法第17条の3に規定する新たな意匠登録出願をすれば,その意匠登録出願は,その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなされる。 【解説】 【×】 審査の段階における補正却下の決定に不服があれば,審判を請求できるが,審判での却下の決定についての不服は,裁判に訴えることとなる。 参考 Q2209 (審決等に対する訴え) 第五十九条 審決に対する訴え,第五十条第一項(第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する第十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 (補正の却下) 第十七条の二 願書の記載又は願書に添付した図面,写真,ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは,審査官は,決定をもつてその補正を却下しなければならない。 (審査に関する規定の準用) 第五十条 第十七条の二及び第十七条の三の規定は,拒絶査定不服審判に準用する。この場合において,第十七条の二第三項及び第十七条の三第一項中「三月」とあるのは「三十日」と,第十七条の二第四項中「補正却下決定不服審判を請求したとき」とあるのは「第五十九条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする |
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