No.3468 特許法 【問】 中級 37_23 無効審決に対する訴えは,無効審決の謄本の発送日から30日以内に提起することができる。 【解説】 【×】 無効審決に対する訴えは,無効審決の謄本の送達があつた日から30日以内であり,発送日からではない。発送日から送達があるまでの間は,たとえ無効審決の情報を得ても,訴えはできない。 (出題の趣旨は,単に訴えの期間開始が送達日か発送日かであろう) 参考: Q949 (審決等に対する訴え) 第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書,審判若しくは再審の請求書又は第百二十条の五第二項若しくは第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは,東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 前項の訴えは,当事者,参加人又は当該特許異議の申立てについての審理,審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り,提起することができる。 3 第一項の訴えは,審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は,提起することができない。 4 前項の期間は,不変期間とする。 5 審判長は,遠隔又は交通不便の地にある者のため,職権で,前項の不変期間については附加期間を定めることができる。 |
R3.1.24